西部メディカルセンターDIニュース 2020.4

2020/04/27

西部メディカルセンター DIニュース
医療品情報管理室作成

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DIニュース

医療品情報管理室作成 NO.16

2020年4月27

掲載内容(目次) 

1.新規院内採用医薬品

医薬品名

一般名

薬効など

開始日

ファセンラ皮下注30mgシリンジ

ベンラリズマブ

気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る)

4月2

フロリネフ錠0.1mg

フルドロコルチゾン酢酸エステル

塩喪失型先天性副腎皮質過形成症

423

ゼンタコートカプセル3mg

ブデソニド

軽症から中等症の活動期クローン病

424

コントミン糖衣錠12.5mg

クロルプロマジン

精神神経安定剤

427

1-2新規院内採用後発医薬品

後発医薬品名

先発医薬品名

開始日

バルプロ酸ナトリウム徐放B200mg

デパケンR200mg

420

1-3院内採用薬屋号変更

新屋号

旧屋号

変更日

モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」

モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」

4月4日

-1院内採用中止医薬品

採用中止薬品については随時医師宛にメールを送信します。

医薬品名

代替品

セフジトレンピボキシル小児用細粒10%

セフジニル細粒など

ペンタジン錠25mg

カリーユニ点眼液0.005%

サンコバ点眼液0.02%

ベルソムラ錠20mg

3.医薬品安全対策情報 No288Drug Safety Update

医療用医薬品使用上の注意改訂のご案内

詳細は下記のアドレスを参照してくだい

https://dsu-system.jp/dsu/web/viewer.html?file=/dsu/288/288.pdf

4.医療用麻薬である覚醒剤原料の取り扱いについて

医療用麻薬と医薬品覚醒剤原料の規制の均衡を図るため覚醒剤取締法が改正されました(施行日:令和2年4月1日)。法改正により医薬品覚醒剤原料の医療機関における取扱い等が変更されます。改正の概要は以下のとおりです。

改正の概要

(1) 交付・調剤済みの医薬品である覚醒剤原料の患者等からの譲受規定の新設

患者が服用しなくなり不要となった交付・調剤済みの医薬品覚醒剤原料(当院採用:セレギリン塩酸塩錠)について、患者やその相続人等から譲受可能となりました(法改正前は譲受不可)。ただし、当院で調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料しか譲受できません。譲受した際は「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を薬務課に届け出ることになります。なお、患者等から不要のため譲受した調剤済医薬品覚醒剤原料は廃棄しなければなりません(再利用は不可)。

(2) 交付・調剤済みの医薬品である覚醒剤原料の廃棄届の規定の新設

調剤済医薬品覚醒剤原料について、薬務課職員の立会いをすることなく、廃棄可能となります(法改正前は規定なし)。調剤済医薬品覚醒剤原料の廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を薬務課に届け出ることになります。なお、従前どおり、使用する見込みがなくなったり、誤調剤した医薬品覚醒剤原料等については薬務課職員立ち合いのもとで廃棄します。

(3) 帳簿を備え、必要事項の記入義務化

医薬品覚醒剤原料について帳簿を備え必要事項の記入が義務化されます(法改正前は規定なし)。記入事項は、譲渡・譲受・交付・廃棄した医薬品覚醒剤原料の品名及び数量、年月日事故届等により届出をした医薬品覚醒剤原料の品名及び数量です。帳簿は最終の記入をした日から2年間保存することになります。

(4) 各種届出や譲渡証・譲受証の様式改正

全ての条文において、「覚せい剤」から「覚醒剤」に改正されます。それに伴い、各種届出や譲渡証・譲受証の様式が改正されます。

(5) 自己の疾病の治療目的の携帯輸出入に関する規定の新設

厚生労働大臣の許可を受けた場合、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品覚醒剤原料を輸出入可能となります(法改正前は携帯輸出入不可)。